誰もが一度は、周囲で工事がされていたら、
「工事の音がうるさい」「振動でろくろく眠れない」「どうしてこんな夜中に工事をするのか」
と思ったこともあるでしょう。
それが住宅内装の工事だったとして、家の中だからといっても、近所から苦情が来ることもあります。
法律上はどうなっているのでしょうか。
■夜中のデメリット
建設業者によって夜中に内装工事をすることになった場合、騒音や振動の問題が起こります。
プチリフォームとなる内装工事にしても、騒音や振動は日中と比べて辺りは静まり返っているので、
夜中には響くものです。
この時間帯は、家で過ごすことが多い方のほうが圧倒的に多く、ストレスを与えることもあります。
また、昼間に仕事をしている方ばかりではなく、夜中に仕事をしている方もいるでしょうし、
学生ならば、テスト勉強をしたり、
乳幼児の場合には睡眠の妨げになったりするデメリットもあります。
内装工事だから、すぐに終わるかもしれないものの、何も知らせを受けていない側としては、
しばらく我慢するしかないと思うものの、内装工事がすんなり終わるとは限りません。
工期が延長されることもあり、我慢の限界に達したりもするなら、
苦情が殺到することや訴えられる可能性もゼロではありません。
こうした内装工事の騒音について、法律で規制されているものなのか、ここもポイントになるでしょう。
■騒音規制法
法律上の規制としては、内装工事よりも外装・外構工事での規制が目立ちます。
例えば、事業場における事業活動や建設工事で発生する騒音について必要な規制があります。
もちろん、建物の建設や修繕工事は、生活のために欠かせないものですから、
工事をしてはならないワケではありません。
工事において、ハンマーを叩く音、ドリルを回す音などが出てしまうことはやむを得ないことだとも言われています。
ですが、出し放題というのが、周辺の住人にとっては迷惑になるのではないでしょうか。
夜中の数分、数十分ならまだしも、真夜中ずっとというのが迷惑になるのではないでしょうか。
騒音規制法では、建設工事が出す騒音を適正なレベルの音にまで抑えることを伝えています。
これによって、周辺の住人の暮らしを保護することができます。
対象となるのは、著しい騒音が出るとされる建設機械や道具です。
いわゆる、電気工具などが内装工事では使われていますが、
ドンドンと叩くなどの振動もなるべくは回避しましょう。
ちなみに、建設工事を行う業者は、実施する自治体に対して、詳細な届出をしなければなりません。
さらに、周辺の生活環境が「著しく」損なわれると認められることがある場合、
役所から業者に対して改善勧告を出すことがあります。
ですから、まずは、建設工事の名称・機械や道具の種類(名称、型式や仕様)・実施の期間
・開始時刻と終了時刻などを知らせることが必要になります。
加えて、騒音や振動防止の方法についても考えなければなりません。
また、事前に周辺住民へ説明を行い、作業内容を掲示するようにしましょう。
■内装工事の時間
おおむね午前8時から午後17時くらいの時間帯で、内装工事を終了するのが暗黙のルールですが、
遅くとも午後20時・21時まではトラブルになりにくい時間帯だと言われています。
しかし、土曜日も日曜日、祝日も作業を休むことがなければ、周辺住民の立場を配慮して、
規制内容で許されてはいても自粛する業者ばかりです。
かといって、自分たちで内装工事は難しいでしょう。
ですから、騒音問題が起こる工事のみ昼間に行う、養生シートなどで防音対策をするなどの対策が必要になります。
ちなみに、夜中対応といった業者もいますから、そうした業者ならば配慮してくれるでしょう。
クレームが寄せられた場合には、まずは防音を怠ったことを謝りましょう。
そしてすぐに対応すると説明しましょう。